【保存版Q&A!】戸籍を改名するには、何をすればいいの?

皆さん、こんにちは。姓名判断師の向井 彌哲です。

 

戸籍の改名をしたいと思っても、誰もが経験していることではないので最初は何をすれば良いのか分かりませんよね。

 

このページでは、戸籍の改名に関する代表的な疑問をQ&A形式にしてまとめてみました。

 

これを見れば、戸籍改名のイロハが理解できると思いますので、ご参照ください。

 

Q1 戸籍を改名したいですが、何から始めたら良いの?

A
戸籍を改名するには、改名後の新しい名前『通称名』を決める必要があります。姓名判断師の立場としては画数なども慎重に吟味して決めて頂きたいですが、画数の数え方は素人判断せずに専門家に任せた方が良いと思います。

 

Q2 画数の数え方は辞典を見れば分かるのに、何故、素人判断ではダメなのですか?

A
姓名判断で数える漢字の数え方は、学校で習う数え方とは異なり、独自の数え方があります。
そのため、当然、辞典に記載の画数とは異なる数え方をする為、専門家に任せて頂きたいです。

 

Q3 新しい名前を決めたら、その後はどうすればいいですか?

A
改名後の新しい名前が決まったら、実際にその名前を通称名として使用して社会生活を送るようにして下さい。

 

Q4 通称名は、どんな場面でも使用できるのですか?

A
通称名には使用範囲には制約があり、身分証明証の提示が必要な公的な場面では使用することができません。公的な場面で通用名を使用すると、偽名・詐称と受け取られる場合もあるのでご注意下さい。

 

Q5 通称名を使用できるケースを教えて下さい。

A
社会生活において通称名を使用できる、主なケースは下記となります。

  • 手紙(年賀状・挨拶状)
  • 公共料金(ガス・水道・電気)
  • ポイントカード(会員・メンバーズカード)
  • ネット関係(通販・SNSやブログ)
  • 学生証
  • 定期券(通名登録の場合、払戻には対応して貰えない場合もあるのでご注意下さい)

 

Q6 通称名を使用するだけで良いのですか?

A
裁判所で改名を認めてもらうには「社会生活において通称名がどれだけ浸透しているか」が判断基準となりますので、その証拠として通称名の使用実績を提示する必要があります。通称名で届いた郵便物や公共料金の請求書など、日付の記載がある使用実績は大切に保管しておきましょう。

※使用実績は、原本ではなく写しの提出を求められます。しかし、場合によっては原本の提示を求められるケースもあるので念の為、保管して降りた方が良いでしょう。

 

Q7 使用実績として認められるには、どれくらいの期間が必要なのでしょうか?

A
一般的には5年以上と言われていますが、それより短い期間で改名が認められたケースもあるそうです。要は1年くらいでも、裁判官が社会生活において通称名が認知されていると判断すれば改名は認められます。

 

まとめ

 

  • 改名するには、まず、通称名をじっくり吟味して決めることから始める
  • 通称名を社会生活において使用して使用実績を作る
  • 使用実績は、裁判所に提出する重要な証拠となる
  • 一般的には、5年以上の使用実績が必要である

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

※姓名判断での画数の数え方は、辞典にある画数とは異なり、非常に奥深く素人判断では危険です。名付け・鑑定・改名などのご相談は、 mitetsu.train@gmail.com までご連絡下さい。
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