皆さん、こんにちは。姓名判断師の向井 彌哲です。
家庭裁判所へ提出する改名の申立書には、一体どんなことを書けば良いのでしょうか?実際に変更を考えている人は気になりますよね。
今回は、苗字(氏)の変更許可を申立てする場合の、申立書の記入例をご紹介したいと思います。
苗字(氏)の変更手続きの条件とは?
その前に、苗字(氏)の変更手続きを行うにあたり、予め決められている事をお伝えしておきます。
申立人は家族の誰でも良いですか?
家庭裁判所へ苗字(氏)の変更許可を申立てをする場合、その申立人は「戸籍の筆頭者及びその配偶者」である必要があります。
その他にも「父又は母が外国人である者(15歳未満のときは,その法定代理人が代理します)」
以上のことが決められています。
申立てに必要な費用は?
苗字(氏)変更の申し立てに必要な費用は以下となります。
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。※各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります)
申立てに必要な書類
苗字(氏)変更の申し立てに必要な書類は以下となります。
(1) 申立書
(2) 標準的な申立添付書類
・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・氏の変更の理由を証する資料
・同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
なお、下記URLにて必要書類の詳細を確認できますので、ご参照下さい。
●氏の変更許可
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_19/index.html
以上の注意点を予めご確認頂けましたら、本題に移りたいと思います。
家事審判申立書の記入例
下記は、婚氏続称※後に,実方の姓への変更を希望する場合の例文となります。
※「婚氏続称」とは、離婚後も婚姻中だった時の氏を使い続けること
例文
・申立ての趣旨
申立人の氏「乙川」を「甲野」と変更することを許可するとの審判を求めます。
・申立ての理由
1 申立人は,昭和○年に乙川太郎と婚姻し,長男秋男(平成○年○月○日生)をもうけました。
2 申立人は,乙川太郎と平成○年○月○日に協議離婚しました。その際,長男が,当時中学在学中のため,婚姻中の氏を称することとしました。
3 長男は本年3月高校を卒業し,社会人となることとなりましたので,婚姻前の氏である「甲野」に変更する許可を求めます。なお,長男秋男は申立ての趣旨のとおり氏を変更することに同意しています。
※実際に申立てを受けた家庭裁判所では,判断するためにさらに書面で照会したり,直接事情をおたずねする場合があるそうです。裁判所からの照会や呼出しがあった場合には必ず応じるようにしてください。
なお、実際の家事審判申立書の書式も含めて確認されたい方は、下記ページにて確認頂けます。
●書式の記入例
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/280614ujinohennkou.pdf
まとめ
・申立人は、戸籍の筆頭者もしくは、その配偶者に限る
・手続き費用は、収入印紙800円と連絡用の郵便切手代のみ
・申立の際は、事前に必要書類を準備が必要
最後までお読みいただきありがとうございました。
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