こんにちは、姓名判断師の向井彌哲です。
家庭裁判所より、改名が認められたら、即、新しい名前を名乗りたいですよね。
しかし、改名許可が下りてすぐに公的に新しい名前を名乗れるものなのでしょうか?それとも何か手続きが必要なのでしょうか?
今回は、そんな疑問について、ご案内したいと思います。
改名を許可されたけど、何か手続きは必要なの?
家庭裁判所に改名の申し立てをして、結果が判明するまでは、通常は1ヶ月程要します。
改名手続きの具体的な流れは、以下となります
●手続きの流れ(一般的な流れとなります)
①改名申し立て
↓
②審理(参与員の聴き取り・書面照会・審問)
↓
③審判(裁判官の判断)
↓
④結果連絡(審判謄本)
↓ ↓
許可 不許可(2週間以内なら不服申し立てが可能)
※ここまで約1ヶ月(目安です)
↓
⑤市区町村役場にて手続き
↓
⑥名の変更届け
↓
⑦戸籍名の変更
以上の流れとなります。
改名が許可された場合どのような連絡がありますか?
家庭裁判所で審理の結果、改名が認められると自宅に「審判書謄本」が送られてきます。
審判書謄本の主文には、申立人の名前を◯◯(新しい名前)に変更を許可する旨が書かれています。
この改名許可が下りるまでは、一般的には申請から目安で約1ヶ月ですが、充分な使用実績を用意できた場合は、家庭裁判所からの呼び出し(審問)はなく改名が許可されるケースもあります。
私の場合は、幸いにもこのケースに当てはまり、申請から約2週間で改名許可が下りました。
名の変更届とは
改名が認められると、家庭裁判所から送付される「審判書謄本」を持参の上、市区町村役場で
「名の変更の届出をする」必要があります。(住所地で届出をする場合には、戸籍謄本も必要となる場合があります)
名の変更届とは、家庭裁判所からの改名許可が下りた場合、市区町村へ届出する事です。市区町村へ届出して、戸籍上の名前は変更となりますので、くれぐれもご注意下さいね。
万一、審判書謄本を紛失すると、再度交付申請を行う必要が有り時間も費用もかかりますので、この点も注意してください。
名の変更届の手続きの概要
【届出の期間】 家庭裁判所から、名の変更許可後
【届出人】 名を変更する者(名を変更する者が15歳未満の場合は、その法定代理人)
【届出先】 名を変更する者の本籍地または住所地の役所
【必要書類】 ・名の変更届 ・審判書謄本 ・戸籍謄本※(全部事項証明) ・印鑑・身分証明書
※届出先に本籍がある場合は不要
名の変更届の書き方
【届出の日付欄】届出年月日を記入
【届出先欄】住所地の自治体名を記入
【名を変更する人の氏名欄】変更前の名前と生年月日記入
【住所欄】現在の住所地と世帯主を記入
【本籍欄】現在の本籍と筆頭者を記入
【名欄】変更前の名前と、変更後の名前と読み方を記入
【許可の審判欄】裁判所の審判日(改名許可した日)を記入
【届出人署名押印欄】: 届出人の変更前の名前で署名押印
まとめ
- 改名が認められると、家庭裁判所から「審判書謄本」が送付される
- 家庭裁判所で改名許可が下りても、戸籍名は変わらない
- 「名の変更届」を住所地の役場へ届け出をして戸籍名の変更となる
最後までお読みいただきありがとうございました。
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