【5分でわかる!】改名手続きとは、どんな事をするの?

こんにちは、姓名判断師の向井彌哲です。

 

「自分の人生を変えたい!」

「よりステップアップしたい!」

「皆に認められたい!」

 

など、何かしらの理由で改名の意思が固まったら、すぐにでも改名申請をして早く新しい名前を名乗りたいですよね。

 

でも、手続きの性質上、皆が経験している事ではないので、何から始めれば良いのか分からず、戸惑う方もいると思います。

 

今回は、そんな改名手続きの詳細についてご紹介したいと思います。

 

改名の手続きは、家庭裁判所へ申し込む

 

改名手続きは、申し込みから最終の改名許可まで、一括して家庭裁判所が受け持ちます。通常、改名の申し立てから、結果が判明するまでは、1ヶ月程要します。

 

一般的な手続きの流れとしては、以下の通りです。

上記の流れを見て、「難しそうで面倒だな…」と感じましたか?

 

改名手続き自体を特異な事と捉えると、先入観で複雑な手続きに思ってしまうかもしれませんが、家庭裁判所では珍しい事でもないので、受付の対応から結果が判明するまで至って事務的に進みます。

 

実は、改名手続きは事務的なもの

 

改名手続きSTEP1

改名の申し立ては、お住いの地区を管轄している家庭裁判所へ行う事になります。

 

  • 名の変更許可申立書(ネットで印刷して書くだけ)
  • 戸籍謄本/全部事項証明書(役所で貰うだけ)
  • 名の変更が必要な理由を証明する資料(事前に収集するだけ)
  • 収入印紙800円(買って申立書に貼るだけ)
  • 連絡用の郵便切手/82円切手×5枚(買って受付に渡すだけ)

※収入印紙、切手は裁判所内の売店で販売している所もあります。

 

改名手続きSTEP2

申し立て後、家庭裁判所から連絡が入ります。

 

  • 家庭裁判所での面談日もしくは、結果連絡(ただ、連絡を待つだけ)
  • 家庭裁判所内での面談(家庭裁判所で10分〜長くても30分話すだけ)

※審理は書面だけで行われる事もあります。
※私の場合、面談はなく約2週間で改名許可が下りました。

 

改名手続きSTEP3

面談後、改名の許可・不許可の審判結果は、早いと即日もしくは、数週間で判明します。

 

  • 改名が許可された(役所で変更手続きを行うだけ)

※改名が許可後、役所で戸籍の変更手続きを行わなければ、改名とはなりません

 

改名したいが、家庭裁判所に行くのを躊躇されている方へ

 

上記のように、現在の改名手続き自体は何も難しい事なく、非常に事務的であることがお分かりいただけたと思います。

 

その為、家庭裁判所という名前に臆する必要は全くなく、改名理由の証明書類を事前に収集出来たら、その後は、役所で行うような事務的な対応だけとなります。

 

「改名して自分の人生を変えたい!」という気持ちを「手続きが面倒で難しそう」という先入観だけで諦めてしまう事は勿体ないように思います。

 

まとめ

 

  • 改名の申し立て、審査、審判、許可は、一括して家庭裁判所が行う
  • 改名手続き自体は、事務的なもので、面談が無いと2週間で終わる
  • 家庭裁判所での手続きが難しいという先入観で諦めるのは勿体ない

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

※姓名判断での画数の数え方は、辞典にある画数とは異なり、非常に奥深く素人判断では危険です。名付け・鑑定・改名などのご相談は、 mitetsu.train@gmail.com までご連絡下さい。
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