【保存版】家庭裁判所に認められる改名理由を教えて下さい!

こんにちは。姓名判断師の向井彌哲です。

 

有名な芸能人や憧れの人、また、成功している人や尊敬できる人などが、姓名判断で観たら抜群に良い字画だったなど、名前が与える影響力を理解したら今すぐにでも改名して、良い名前で生活したいですよね。

 

通称名を名乗ることは、すぐにでも出来ますが、戸籍名を変更するにはそれなりの理由(正当な事由)が必要となります。

 

今回は、「戸籍名を改名したい」と思ってこのページを見ている人に、改名するために必要な正当な事由(改名理由)についてご紹介しようと思います。

 

家庭裁判所でどんな話をしたの?

 

戸籍の改名(名の変更)をする場合には、家庭裁判所へ名の変更を申請し、変更するに値する理由「正当な事由」があると認められた場合にのみ、変更が許可されます。

 

名の変更を希望する人は、それぞれに様々な理由があると思いますが、私の場合は、姓名判断で良い名前に変更したい…が改名したいと思った理由でした。

 

以下は、今から約30年くらい前、名の変更に関する知識が全くなかった私が、家庭裁判所へ改名の方法を聞きに行った際の、おおよそのやり取りの内容です。

 

まず、窓口で対応した人から

「何故、改名したいの?」

と聞かれ

『ただ、変えたいと思ってる名前に改名したいから』

と答えたら

「姓名判断などで、画数が悪いからという理由では認められないよ」

と、私の考えが見抜かれているかのように、早々に言われてしまいました。

私は、平静を装って

『改名する方法を知りたいんです』

と答えると

「どうしても名前を変更しなければいけない、特別な事情でもあるの?」

『いや、別にそういう事はありません』

もうこの時は冷や汗出してました💦

「その変更したい名前は、もう5年以上使ってるの?数ヶ月しか使ってないって事は無いよね?」

この時にはすでに、通称名として1年ほど使っていたので

『1年くらい使ってます』

と答えましたが・・・

「じゃあ、あと3〜4年使って、その名前を使用している証拠、例えば年賀状とか、通名が記載された名簿などの写しを持って出直して来て」

 

この会話で、すぐに改名できないんだ…とわかり落胆しましたが、5年以上の使用実績があれば変更出来ることが分かったので、それ以降から変更したい名前を通称名として永年使用して戸籍を改名しました。

 

なお、家庭裁判所が改名を認める正当な事由の詳細については、こちらの記事にてご紹介してますのでご覧下さい。
【最新版】改名する人って、どんな理由で改名するの?詳しく教えてください!

 

戸籍名を改名した有名人って誰ですか?

 

ここでは、実際に戸籍を改名した著名人をご案内したいと思います。

 

妹尾 河童(せのお かっぱ、旧名:妹尾 肇 せのお はじめ)
グラフィックデザイナー・舞台美術家・エッセイスト・小説家。


引用元:http://new22nozawa.cocolog-nifty.com/blog/2016/03/post-7ba4-3.html

あだ名の河童が仕事で定着したことで、勤務先のフジテレビで来客が受付に「妹尾肇を呼んで欲しい」と伝えても「当社にはそのような人物はおりません」といって業務に差し障りが生じたり、また「妹尾肇」宛の郵便物が近所に住む「松尾肇」という人物に届いたりと度々仕事のみならず生活においても支障が生じた。さらに文化庁の事業により海外に派遣されることになったが海外において舞台美術の名義がすべて「妹尾河童」で紹介されており、文化庁交付書類上の「妹尾肇」という人物と同一人物であることをいちいち説明するのは大変ということで「妹尾河童」という名前でのパスポート取得のために改名を決意する。
しかし家庭裁判所は「本来改名というのは珍奇な名前で苦しんでいる人を救済するためにあり、あなたのような普通の名前から珍妙な名前は前例がなく、到底認められない」と一度門前払い。食い下がる妹尾に対し「では上申書を提出しなさい」とうながし提出させる。上申書を受け取った裁判官は読みながら時々うなづいたり笑ったりし「よく書けていました」といい改名を認めた。普通の上申書の書き方と異なっていたようである。上申書の全文及び改名騒動の顛末は『河童の手のうち幕の内』河童の由来は『河童が覗いた仕事場』で読める。

妹尾河童 – Wikipediaより抜粋

 

戸籍の改名が認められるケースは、基本的に通称名が社会的に広く認知され、妹尾さんのように本名を使うことで社会生活に支障を来たす場合(永年使用もこれに当てはまる)が殆どです。

 

つまり、最初の私のように永年使用の実績がないケースで家庭裁判所に出向いても、正当な事由として認められることは非常に困難と言えます。

 

ただし、改名したい名が河童のような特殊なケースなど、正当な事由に値するかの判断は、裁判官の裁量に委ねられるため、使用実績がなくとも本名を使用することで精神的苦痛や社会生活に支障がある場合は、一度最寄りの家庭裁判所へ相談してみると良いでしょう。

 

まとめ

 

  • 名の変更は、家庭裁判所が認める理由「正当な事由」に該当する必要がある
  • 使用実績がないケースで、戸籍名を改名する事は非常に困難
  • 正当な事由であるかは、裁判官の裁量によるところが大きい

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

※姓名判断での画数の数え方は、辞典にある画数とは異なり、非常に奥深く素人判断では危険です。名付け・鑑定・改名などのご相談は、 mitetsu.train@gmail.com までご連絡下さい。
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