皆さん こんにちは。
姓名判断師の向井 彌哲です。
「改名」この言葉を聞くと何か大層な事と感じる方もいるのではないでしょうか。
親からもらった名前を変えていいものかと、人によっては罪悪感を持ってしまい、意識的に遠ざけてしまってる人もいるでしょう。
恐らく、周りに改名している人がいないし、友達とも改名の話題になる事もそうないので、何か別世界の事に思ってしまうのかもしれませんね。
しかし、改名は法律で認められている権利で、家庭裁判所が認める理由に該当するなら、誰でも改名する事ができます。
今日は、実際に改名したい、改名に興味があると考えている方に「どんな理由なら改名できるのか」について、ご紹介したいと思います。
改名に必要な条件とは?
「戸籍法107条の2」では、手続根拠が下記のように規定されています。
「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」
この「正当な事由」というのは、申立て人が正当な理由だと思って主張しても、家庭裁判所が必ず認めるわけではありません。
家庭裁判所が改名を認める正当な事由は、下記となります。
• 神官、僧侶になる(やめた)場合
• 難しい名前で正確に読まれない
• 奇妙な名前(キラキラネーム含む)
• 親族や近隣に同姓同名がいて不便である
• 外国人とまぎらわしい又は、帰化した際に日本名に改める場合
• 異性とまぎらわしい名前
• 永年使用していた通称名を本名に変更する
• その他の理由(性同一障害など)
改名する理由として多いのは何ですか?
上記に該当する中でも、改名理由として多い事由の詳細をご案内します。
「キラキラネーム」
近年、改名理由として増えているのが、よく耳にするキラキラネームです。親が思い入れのある事を投影する先として子供に名付けた結果、他人から見れば奇妙な名で、イジメられたり、ストレスとなったりして社会生活に支障をきたす場合です。
「永年使用」
永年に渡って通称名を使用した結果、本名を名乗っても認知されていないため、社会生活上に支障をきたすと判断された場合、永年使用に該当します。
これには通称名が社会生活上、広く認知されている必要があるため、一般的には5年以上の通称名の使用を証明できる事(使用実績)が必須条件となります。
「その他の理由」
キラキラネームや永年使用の他に、改名理由として多いのは、これも最近よく聞く「GID(性同一性障害)」が挙げられます。
GID(性同一性障害者)のケースは、生まれて付けられた名前では、心理的な面で違和感と苦痛を伴うことがある為、正当な事由に該当します。
こちらも、改名を希望する名前の使用実績が必要となりますが、永年使用の時ほど長くなく、一般的には1~3年くらいと言われています。
しかし、最近ではニュースなどで、GID(性同一性障害者)が認知されてきた影響もあり、もっと短い期間で改名ができるケースもあるそうです。
他には、外国人の方が帰化に伴い、日本名に改名するケースが挙げられます。
姓名判断を理由に改名したい場合
家庭裁判所が認める正当な事由にない、姓名判断による運気向上を目的とした申し立ては、個人的な趣味、感情、信仰上の理由に含まれる事から、改名理由として足りないとされています。
その為、姓名判断を理由で申し立てても、高い確率で却下されると思われる為、この場合は、通称名を永年使用する方法で申し立てる方が無難でしょう。
少し難しい説明になってしまいましたが、分かりやすく言うと、改名したい名前を5年以上使用してから、家庭裁判所へ名の変更を申し立てる方が良い…ということです。
5年も待てない!すぐ改名したい人は、通称名を利用する手段があります
といっても、姓名判断で改名したい場合は、通称名を5年以上使用しなくてはいけないので、どちらにしても改名した名前(通称名)を使わなくてはいけないのですが・・・
通称名とは、戸籍名とは違う、もう一つの名前を持つ事で、使用にあたっては、家庭裁判所から許可を得たり、市役所へ申請や届けを出す必要はないので、どんな人でも使用することができます。
わかりやすい例を挙げると、芸能人や作家が本名ではなく芸名やペンネームを使用していますが、これらも通称名に該当します。
永年使用で戸籍を改名するには、何年もの年月が必要となる為、戸籍を改名できるまで待てない、又は戸籍の改名までは考えてない方は、通称名を使用するだけでも改名効果は充分期待できます。
社会生活において通称名を使用できる、主なケースは下記となります。
- 手紙(年賀状・挨拶状)
- 公共料金(ガス・水道・電気)
- ポイントカード(会員・メンバーズカード)
- ネット関係(通販・SNSやブログ)
- 学生証
- 定期券(通名登録の場合、払戻には対応して貰えない場合もあるのでご注意下さい)
上記のように、簡単に日常で使用できますが、身分証明証などの公的な場面では本名を使用する必要がある為、通称名の使用範囲には制約があります。(※通称名は身分証明が不要な場面での使用に限られます)
本名を提示する必要がある場面で、安易に通称名を使用すると、相手によっては「偽名・詐称」と受け取られる場合もありますので気をつけましょうね。
改名をお勧めするケースとは?
私は、姓名判断師でありますから、私が改名を勧めるケースとしては、名前の字画に凶数が含まれている場合となります。
例えば、女性が婚期に恵まれない画数の名前である場合や、ストレスに弱く、その影響で自律神経失調症などの精神的病気を患ってる人、体質的に病弱な傾向がある人。
その他に芸能人、スポーツ選手や自営業(個人事業主)など、収入に不安定要素がある方が挙げられます。
良い字画の名前は、人生の逆風が少ないから楽なんです
思ったことをうまく言葉にして言えない・過去の失敗をクヨクヨ悩む・同じ失敗を繰り返す・人前で異常に緊張する・過度に神経質になる時がある・引っ込み思案・頑張っても成果に結びつかない・上司や部下に恵まれない・異性、結婚運がない…など。
上記の悩みを抱えている方は、名前には凶数が含まれている可能性高いです。名前に凶数があると、今やらなければいけない事に100%集中出来ない事で悪循環が発生するという、常に逆風の中を歩む事が多くなります。
私は、自分の戸籍名を改名したことで、字画が凶数だけの名前、吉数と凶数が混在した名前、現在の吉数だけの合計3パターンの名前を使用しましたが、名前が凶数に囲まれている人からすれば、吉数に囲まれた人は、アドバンテージを持って人生を歩んでいるようにさえ思えます。
そういった体験上、姓名判断での改名は「人生の追い風」となり得るものだと確信しています。
人は過去に、目に見えない「何か」にすがって生きてきた歴史があります。
現在も、多くの芸能人やプロスポーツ選手、政治家の中にも名前を変えて、見えない「何か」にすがって活躍している現実があります。
もし、あなたが、思い通りの人生を歩めず、落ち込んで弱気になっているとしたら、その「何か」にすがりたいと思う気持ちは自然なことです。
改名を考える人は、自分にとっての理想の生き方に近付き、成功して幸せになりたい、そして満足しながらも常に上を目指したいのではないでしょうか。
悔いのない人生を送るための手段として、改名を選択肢の一つとしていただければと思います。
まとめ
- 戸籍の改名には、家庭裁判所が認める正当な事由が必要
- 通称名を使用する改名方法もある
- 名前に凶数があると多くのストレスを抱える事が多い
- 改名は人生の追い風になり得る可能性がある
最後までお読みいただきありがとうございました。
※姓名判断での画数の数え方は、辞典にある画数とは異なり、非常に奥深く素人判断では危険です。名付け・鑑定・改名などのご相談は、 mitetsu.train@gmail.com までご連絡下さい。
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