皆さん、こんにちは。姓名判断師の向井 彌哲です。
前回の記事で、やむ得ない事情がある場合には、苗字も変更できる事をご紹介しましたが、具体的にどのような理由があれば可能なのでしょうか?
今回は、そんな疑問について、ご回答しますので、ご参照ください。
やむ得ない事情とは何ですか?
やむを得ない事情とは,苗字(以下は姓)の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合とされています。
過去の事例から、やむを得ない事情とは、以下の内容が該当します。
・姓が珍奇または侮蔑の意味が有る、又は人に嫌悪の感を与える
・長年、内縁の夫の姓を使用し、内縁の夫の死亡後、内縁の夫の氏に変更
・暴力団員の更生に不可欠な場合。
上記以外に、個別の事情が考慮されますので、案件ごとに審査結果は変わる可能性があります。
苗字の変更は同じ戸籍内の全員の苗字が変更となる等、名の変更とは性質が多少異なる事から、家庭裁判所が認める変更理由も相違点が有りますね。
なお、名の変更を認める正当な事由の詳細については、こちらの記事にてご紹介してますのでご覧下さい。
→【最新版】改名する人って、どんな理由で改名するの?詳しく教えてください!
やむ得ない事情に該当するから、姓を変更したい
現在の姓を使用する事で、社会生活において著しい支障がある「やむを得ない事由」に該当する場合には、家事審判申立書にその事情を具体的に記載して申し立てる必要があります。
なお、家事審判申立書に記載する内容など、詳細については、下記の記事で詳しくまとめていますので、そちらをご覧ください。
まとめ
- 姓の変更には、やむ得ない事情が必要である
- 姓の変更理由は、名の変更とは若干の相違点がある
いかがでしたでしょうか?
姓の変更は、名の変更とは少し性質が異なる事から、変更理由も若干の違いがあるようですね。
やむを得ない事情が有り、姓を変更したいと思われている方は、管轄の裁判所へ相談された方が良いでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
※姓名判断での画数の数え方は、辞典にある画数とは異なり、非常に奥深く素人判断では危険です。名付け・鑑定・改名などのご相談は、 mitetsu.train@gmail.com までご連絡下さい。
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